こんにちは、よしー(@yoshi_buppan)です!!

 

中古品のせどり・転売でお金を稼ぐ場合、原則として古物商許可が必要になります。

無許可でせどり・転売をすると、古物営業法違反として警察に逮捕されてしまう可能性

もあります。

中古品を集中して取り扱いを始めようと思った方はぜひ読んでください。

 

下記から古物商の説明から古物商許可申請をして古物商を取得するまでの流れを

ご説明いたします。

古物商とは?

そもそも「古物商」とは、昭和24年5月28日に施行された

「古物営業法」という法律で定められた用語で、古物(中古品)を

売買する個人や業者のことを指します。

あくまでも古物営業法は古物(中古品)売買についてを定めた法律ですので、

もしあなたがせどり・転売ビジネスで「新品商品だけ」を扱う場合は、

まったくもって気にする必要のない法律です。

ちなみに古物営業法の主な目的は

 

・盗難品の流通を防ぐこと。

・中古車を扱う場合の保管(駐車)場所を警察等が把握すること。

 

であり、古物営業法に違反すると最大で

3年以下の懲役、または100万円以下の罰金

が課せられてしまいます。

本来、あなたがせどり・転売ビジネスで古物(中古品)を扱いたいのであれば、

近隣の警察に「古物商の許可申請」をし、実際に許可をもらう必要があります。

 

古物商許可の申請、取得の方法

古物商を取得するには

古物商許可を受ける必要があります。

 

古物商許可を受けるには

営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して

古物商許可の申請をしなければなりません。

 

 

 

古物商許可申請に必要な書類は以下の6つです。

・古物商許可申請書   収入印紙19000円

・略歴書

・誓約書

・住民票         発行手数料200円

・身分証明書(身元証明書) 発行手数料200円

・登記されていないことの証明書  収入印紙300円

※各都道府県で求められる記入箇所は多少異なります。

書類の提出

すべての記入が終わりましたら

必要書類をまとめて管轄の警察署に提出に行きます。

その際も管轄の警察署へ訪問予約の電話をしましょう。

電話の際に必要な書類の最終確認をして

無駄足にならないようにします。

 

許可申請には審査料(19000円)が必要となります。

審査料は都道府県の証紙で支払います。

章氏は警察署内で売っていることがほとんどです。

 

申請完了

書類を警察署へ提出が完了しましたら

1カ月前後で許可の通知が来ます。

 

※審査の段階で営業所が本当に営業をしているのか

警察の方が来られますので

その際に申請した者の名前と住所が書かれた書類や

商品を見せる必要がありますので封筒や商品を準備しておきましょう。

 

以上で古物商許可申請は完了です。

中古品を扱っていく方には必要となるものですので

少しずつ書類の取り寄せなどをしていくことをお勧めします。